独学合格プログラム

平成15年 問13-3 借地権

【問題】
Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している場合に関して、Bが、乙建物をEに譲渡しようとする場合において、Eが甲地の賃借権を取得してもAに不利となるおそれがないにもかかわらず、Aがその賃借権の譲渡を承諾しないときは、Bは、裁判所にAの承諾に代わる許可をするよう申し立てることができる。

 

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【問題】
Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している場合に関して、Bが、乙建物をEに譲渡しようとする場合において、Eが甲地の賃借権を取得してもAに不利となるおそれがないにもかかわらず、Aがその賃借権の譲渡を承諾しないときは、Bは、裁判所にAの承諾に代わる許可をするよう申し立てることができる。

 

【解答】

借地上建物を譲渡する「前」 → 「借地権者」が裁判所に申し立てることができる

【解説】

H15-13-3

「借地権者Bが、乙建物をEに譲渡しようとする場合」という記述から、本問は借地上の建物(乙建物)を譲渡する前の話だということが分かります。この場合、借地権設定者A(地主)が借地権の譲渡を承諾しないときでも、借地権設定者Aに不利益をもたらす恐れがないときは、借地権者Bは裁判所に対して申し立てることができます。そして、裁判所は地主Aの承諾に代わる許可を与えることができます。借地権譲渡前なので、E(建物譲受人)には何の権利もないので申立てはできません。(した表参照) もし、借地上の建物を譲渡した後に、地主が借地権譲渡の承諾をしない場合は、もう裁判所に申し立てることはできません。その代わり、建物譲受人Eは地主に対して、建物買取請求ができます。


平成15年・2003年の過去問

問1 1 法改正により削除 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 法改正のため削除 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4