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平成15年 問15-2 不動産登記法

【問題】
抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請情報に併せて、当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

 

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【問題】
抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請情報に併せて、当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

 

【解答】

権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、「当該第三者の承諾」もしくは「登記手続をすべきことを命ずる確定判決」があるときは、登記申請をすることができる

【解説】

H15-15-2

例えば、①AがA所有の土地をBに売却しました。その後、②BがCからお金を借り、Cのために当該土地に抵当権を設定しました。しかし、その後、③Bの詐欺を理由にAはAB間の売買契約の取り消しをしました。この場合、AからBへ①所有権移転登記がなされ、その後、BがCを抵当権者とする②抵当権設定登記を行っています。もし、①所有権移転登記の抹消登記を行うと、Bの所有権が失われるため、B所有の土地に設定した②抵当権設定登記が必然的に抹消されます。つまり、Cは「登記上の利害関係を有する第三者」に当たるわけです。そのため、①所有権移転登記の抹消登記を行う場合、「Cの承諾」もしくは「登記手続をすべきことを命ずる確定判決(抹消登記していいよ!という判決)」があるときは、Aは①所有権移転登記の抹消登記ができるわけです。


平成15年・2003年の過去問

問1 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4