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平成15年 問18-3 開発許可

【問題】
都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を日的とした6000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

 

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【問題】
都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を日的とした6000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

 

【解答】

都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域 →  10,000㎡未満の開発行為の場合、常に開発許可は不要

【解説】

まず、「都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域」とはどの区域を指しているかを考えます。

都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非戦引都市計画区域」の3つに分けることができます。

そして、都市計画区域外は「純都市計画区域」と「それ以外の区域」に分けることができます。

したがって、下表の「それ以外の区域」が「都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域」に該当するわけです。

開発許可不要となる一定面積とは?
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※市街化調整区域については、できるだけ建物を建てさせない区域なので、どれだけ小さい開発行為でも許可不要とはしていない。

したがって、 「都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域」の場合、10,000㎡未満の開発行為の場合、常に開発許可は不要です。

開発許可の要否の考え方では、一つでも開発許可不要の場合に該当すれば、その時点で開発許可は不要となります。

建築物の建築目的の土地の区画形質の変更のことを開発行為ということも頭に入れておきましょう。

つまり、建築しない青空駐車場を作るための土地の区画形質の変更は開発行為ではないので、開発許可は不要ですね!


・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4