独学合格プログラム

平成15年 問25-1 その他法令

【問題】
地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

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【問題】
地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

【解答】

ぼた山崩壊防止区域  → 一定の行為を行う場合、「知事」の許可が必要

【解説】

ぼた山崩壊防止区域内において、「立木竹の伐採」「土石の採取」等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。覚える必要はありませんが、「ぼた山」とは、石炭や亜炭の採掘に伴い発生する捨石(ボタ)の集積場を言います。

その他法令における許可権者

その他法令については、どの区域で一定行為を行う場合に「誰の許可」が必要かを覚えていきましょう。

一定行為とは、建物の新築や、宅地の造成、その他その区域の利用・保全に著しく支障をきたす場合などを表しますが、気にする必要はありません。

考え方としては、許可する者が「知事以外」の内容を覚えて、覚えた内容以外であれば、許可するのは「知事」という風に答えを導きます。

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平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4