平成15年 問31-3 免許の基準
【問題】
法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。
法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。
法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。
【解答】
×
懲役刑→罪名にかかわらず欠格。 宅建業法違反+罰金刑→欠格
【解説】
本問は2つの質問に分けることができます。
▼質問1
法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合、免許を受けることができない
▼質問2
法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、罰金の刑に処せられている者がいる場合、直ちに免許を受けることができる。
▼質問1について
法人の役員が懲役刑に処された場合、罪名にかかわらず、この役員は欠格となります。その結果、この役員を雇っている法人も欠格になります。
したがって、質問1は正しい記述です。
▼質問2について
法人の役員が宅建業法違反の罪で罰金刑に処された場合、この役員は欠格となります。その結果、この役員を雇っている法人も欠格になります。
したがって、質問2の「直ちに免許を受けることができる」は誤りです。
重大な犯罪をした者(禁錮刑以上)・・・欠格
※ 懲役1年執行猶予2年とは、2年間は刑務所に入らなくても構いません。しかし、この2年間に犯罪をすれば刑務所に入ってもらいます!というものです。
※ 罰則は重い順に「死刑」→「懲役」→「禁錮」→「罰金」→「科料」「過料」。 「科料」「過料」では欠格にはならない
例1: Aさんが道路交通法違反で禁錮刑処せられた場合、刑の執行が終わってから5年が経過しなければ免許を受けることができません。
例2: Aさんが贈賄罪を犯し、懲役1年執行猶予2年に処せられた場合、執行猶予期間の2年間は免許を受けることができません。そして、この2年間、真面目に過ごして、執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができます。一方、執行猶予期間中に犯罪を犯した場合は、刑の執行が終わって(刑務所を出て)から5年間は免許を受けられません。
平成15年・2003年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 法改正により削除 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 法改正のため削除 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 解約手付 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 35条書面・媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |