独学合格プログラム

平成15年 問31-4 免許の基準

【問題】
法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。

 

>解答と解説はこちら

法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。

 

【解答】

傷害罪+罰金刑→欠格 そして、刑の執行を終えてから5年間欠格→その後は免許を受けることができる

【解説】

まず、傷害罪で罰金を受けた役員本人は欠格です。

この役員は刑の執行を終えてから(罰金を納付してから)5年間は欠格です。

そして、欠格者を役員として雇っているので、法人も結果的に欠格となります。

いつまで欠格か?

役員が欠格である期間です。つまり、役員が刑の執行を終えてから(罰金を納付してから)5年間は法人も欠格です。

つまり、「法人の役員のうちに傷害罪により、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができない」という記述は正しい記述ですし、「刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。」という記述も正しい記述です。

したがって、本問は正しい記述です。

▼では、この役員が罰金を納付せずに、この法人から退職した場合どうなるでしょう?

この場合、この法人には「欠格の役員」がいなくなったわけです。

ということは、この法人は欠格の要件に当てはまらないので、すぐに免許を受けることができます。

極端なことを言えば、役員が傷害罪で罰金刑に処された場合、その翌日に、この役員を退職させれば、もしくは、一般の平社員にしたりすれば、この法人は欠格の要件を満たさないので、直ちに免許を受けることができるわけです。

▼では、この役員が政令使用人(支店長)になった場合はどうなるか?

この場合は、欠格である政令使用人を雇っているので、この法人は欠格です。

この法人が欠格となるのは、「①法人自身が欠格」「②法人の役員が欠格」「③法人の政令使用人が欠格」の3つの場合です。

したがって、役員から政令使用人に降格してもこの法人は欠格に該当するので、免許を受けることができません。

重大な犯罪をした者(罰金刑)

下記内容は、取引士の登録欠格も同様です。

bakkinkei-menkyokekkaku

例1:
 Aさんが暴行罪で罰金刑を受けた場合、刑の執行が終わって(罰金を納付して)から5年間は免許を受けることができません。

一方、Aさんが道路交通法違反で罰金刑に処せられた場合は欠格ではないので、直ちに免許を受けることができます。

もし、Aさんが道路交通法違反で禁錮刑に処せられた場合は、「④重大な犯罪をした者(1)」に該当するので刑の執行が終わってから5年間は免許を受けることができません。

▼語呂合わせ

「宅配を受けた暴力団が罰金を支払って欠格」

宅→宅建業法違反

配→背任罪

暴→暴力的な犯罪

※現場助勢罪は傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪なので、これも暴力的な犯罪とみなし、罰金刑で欠格としています!


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4