独学合格プログラム

平成15年 問36-4 35条書面

【問題】
売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、Aは、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。

 

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【問題】
売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、Aは、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。

 

【解答】

法令上の制限 → 重要事項として説明必要

【解説】

形質変更時要届出区域とは、簡単にいうと、健康被害のおそれはないものの土壌汚染している区域を指します。

そして、建物の貸借以外の取引については、「形質変更時要届出区域内の宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨」については重要事項として説明が必要です。

35条書面の記載事項

35-hourei

例えば、農地法によって売却する際に許可が必要だったり、宅地造成等規制法によって造成工事をする際に許可が必要だったり、建築基準法に基づく建ぺい率や容積率の制限などを説明する必要があります。

※ 建物の貸借については、法令上の制限の多くが説明不要です。その理由は「建物の貸借」の場合、「建物を建てる」ということがないからです。そのため、例えば、建ぺい率や容積率は建物の建てる際の制限なので、建物の貸借の場合、説明不要です。


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4