平成15年 問4-3 共有
【問題】
A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。 )について、Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる。
A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。 )について、Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる。
【問題】
A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。 )について、Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる。
A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。 )について、Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる。
【解答】
○
「共有持分を放棄したとき」や「共有者の一人が死亡して相続人がいないとき」は、原則その持分は他の共有者に帰属する
【解説】
本問では、Aが共有持分を放棄したので、Aの持分は他の共有者であるBおよびCに均等に分けられます。
つまり、もともとAの持分1/3をBとCに均等に分けると、BとCは1/6ずつ取得する形になります。
すると、Bの持分、Cの持分は
1/3+1/6
=2/6+1/6
=3/6
=1/2
となります。
したがって、「BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる」という記述は正しいです。
共有者の「死亡」と「持分放棄」の対比
共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属します。
一方、共有者の1人が死亡した場合は、その持分は、相続人にいきます。
相続人がいない場合は、原則、他の共有者に帰属します。ただし、例外として、特別縁故者が存在する場合には、特別縁故者が、他の共有者に優先して、共有持分を引き継ぎます。
※ 特別縁故者とは、「被相続人の療養看護に努めた内縁の妻」や「事実上の養子」などを指します。
ちなみに、Aの持分放棄により持分(所有権)が移転した1/6については、登記をしないと、第三者に対抗できません。
つまり、Aが持分を放棄したにもかかわらず、Aが自己の持分を第三者に売却して、第三者が登記を備えてしまえば、Bはこの1/6の持分を主張できなくなるわけです。
平成15年・2003年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 法改正により削除 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 法改正のため削除 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 解約手付 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 35条書面・媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |