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平成15年 問4-4 共有

【問題】
A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。 )について、各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。

 

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【問題】
A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。 )について、各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。

 

【解答】

原則 : 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる

例外 : 5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる

【解説】

H15-4-4

本問は正しい記述ですが具体例をお伝えします。

AとBとCが共有する土地があった場合、Aが土地を売って現金化したいと思っても、全員の同意(BとCの同意)がなければ共有地全部を売却することはできません(自分の持分だけ売却することはできますが、買い手が付きにくいです)。

そのような場合、原則、Aはいつでも共有物の分割請求ができるわけです。

例えば、AとBとCの持分はそれぞれ1/3で300㎡の共有地だとすれば、100㎡ずつにわけるように請求できるわけです。

そうすることで、Aは100㎡の土地を単独で所有することになり、BおよびCの同意を得ずに単独で100㎡の土地を売却することができるようになるわけです。

例外として、ABC間で5年以内の期間(4年でも3年でもよい)で分割しない旨の特約をしているのであれば、その期間は分割請求できません

この期間については更新もできます。更新する場合も5年を越えない期間で分割しない期間を設定します。


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4