平成15年 問42-1 保証協会
宅地建物取引業者Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。
宅地建物取引業者Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。
【解答】
〇
保証協会の社員である旨の説明 → 宅建業者間では省略できる
【解説】
宅建業者間の取引で宅建業法の適用がないのは「8種制限、供託所等の説明、重要事項説明」です。つまり、保証協会の社員である説明は買主業者に対して説明する必要はありません。
▼もし、買主Bが宅建業者でない場合は、どうなるか?
売主業者Aは、買主B(非宅建業者)に対して供託所等の説明は必要です。
・売主業者Aが営業保証金制度を利用している場合は「供託所についての説明」をし
・売主業者Aが保証協会に加入している場合は「保証協会についての説明」をしなければなりません。
なぜ、供託所等の説明を行うかというと、「宅建業者と宅建業に関して取引した者B」が損害を受けた場合、供託所に供託してある「営業保証金」または「弁済業務保証金」から還付を受けることができます。
しかし、供託所がどこなのか分からないと非宅建業者Bは還付請求できないので、宅建業者は取引相手に供託所等の説明をしなければならないと義務付けています。
宅建業者Aは保証協会に加入しているので、「社員である旨、保証協会の名称・所在地、供託所の名称と所在地」を説明しなければなりません。具体的には下表のような内容を宅建業者以外の取引相手に伝えるわけです。
そして、この「供託所等に関する説明」は契約締結前に行う必要があります。
保証協会に関する説明内容
保証協会に加入している宅建業者は、契約締結前までに、下記のように保証協会に関する説明をしなければなりません。
※取引の相手方が宅建業者の場合は、「保証協会の説明や営業保証金の供託所の説明」は省略できる。
供託所等に関する説明
宅建業者と宅建業に関して取引した者Aが損害を受けた場合、供託所に供託してある「営業保証金」または「弁済業務保証金」から還付を受けることができます。しかし、供託所がどこなのか分からないとAは還付請求できないので、宅建業者は取引相手に供託所等の説明をしなければならないと義務付けています。
【注意点】
A=宅建業者の場合、損害を受けた宅建業者は、還付請求を受けることができません。そのため、下表の通り、当事者である宅建業者に対しては供託所等の説明は不要です。
下記の通り、重要事項説明書に記載する義務はないですが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。
平成15年・2003年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 法改正により削除 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 法改正のため削除 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 解約手付 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 35条書面・媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |