独学合格プログラム

平成15年 問44-1 報酬

【問題】
宅建業者Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され、店舗用建物の賃貸借契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1ヵ月分以内である。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。

 

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【問題】
宅建業者Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され、店舗用建物の賃貸借契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1ヵ月分以内である。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。

 

【解答】

貸借 → 宅建業者全体として受領できる報酬額は借賃の1ヶ月以内

【解説】

H15-44-1

賃貸借契約に関する報酬についての上限を考える場合、目的物が「居住用建物」なのか「居住用建物以外(店舗・事務所・宅地等)」かを初めに確認します。

なぜなら、報酬額の上限の条件が異なるからです。

ただ、本問に関して言えば、下表の条件2に関する内容で、 「居住用建物」であっても「居住用建物以外」であっても同じ条件となっています。

条件2では、宅建業者全体として受領できる報酬額の上限は、「借賃の1ヶ月分」までです。

つまり、本問のように、「双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1ヵ月分以内」という記述は正しいです。

例えば、借賃(賃料)が10万円の物件であったとすれば、

貸主から2万円、借主から8万円と報酬を受領することは違反しないが

貸主か8万円、借主から8万円と報酬を受領することは合計が10万円を超えているので違反となります。

ちなみに、消費税を考慮すると、消費税は別途受領できるので、課税業者であれば10万円8000円が上限です。

貸借の媒介における報酬額の上限

報酬額の上限は下記2つの条件を同時に満たさなければなりません。
一つでも満たさない場合は違反となります。

hosyu-taisyaku

※ 消費税は報酬とは別に受領することができる

居住用建物以外の貸借(上表の右側)において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません

そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 民法その他 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4