平成15年 問44-2 報酬
宅建業者Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され1ヵ月当たり借賃50万円、権利金1,000万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の店舗用建物の賃貸借契約を成立させた場合、双方から受けることのできる報酬額の合計は50万円以内である。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。
宅建業者Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され1ヵ月当たり借賃50万円、権利金1,000万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の店舗用建物の賃貸借契約を成立させた場合、双方から受けることのできる報酬額の合計は50万円以内である。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。
【解答】
×
居住用建物以外の賃貸借の媒介 → 「借賃による報酬額の上限」と「権利金を売買代金として計算した報酬額の上限」大きいほうが上限となる。
【解説】
まず、この「借賃による報酬額の上限」と「権利金による報酬額の上限」の大きい方が上限となるルールを使えるのは
物件が居住用建物以外の場合です。つまり、店舗や宅地の貸借の場合だけです。居住用建物の貸借では使えないので注意しましょう!
宅建業者Aが貸主・借主から媒介の依頼を受け、賃料50万円、権利金1000万円(賃貸借契約終了時に返還されないもの)の店舗付建物の媒介契約を締結した。この場合、Aが受領できる報酬額を計算すればよいわけです。
■借賃による計算
居住用建物以外なので、賃料の1か月以内の範囲内で貸主と借主から報酬を受領することができます。
つまり、Aは貸主と借主から合計50万円を限度に受領できるわけです。
■権利金による計算
権利金1000万円を売買代金として扱って、売買として計算を行います。
つまり、Aが依頼者の一方から受領できる報酬額の上限は
(1000万円×3%)+6万円=36万円 >>売買による計算の基本はこちら
つまり、Aは貸主と借主からそれぞれ36万円を受領することができ、合計72万円まで受領できることになります。
注意が必要なのは、権利金による計算では「借賃の1か月まで」という制限はありません!
なぜなら、売買として計算するからです!
この点を間違って覚えている方が多いので注意してください!
まとめると、「借賃による計算」では50万円、「権利金による計算」は72万円です。
したがって、大きい方である「権利金による計算」を採用し、
Aは貸主と借主双方から受けることのできる報酬額の合計は72万円が上限です。
※居住用建物以外の貸借において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません。
そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。
平成15年・2003年の過去問
問1 | 制限行為能力者 | 1 | 法改正により削除 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 法改正のため削除 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 登録免許税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 地価公示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 解約手付 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 35条書面・媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |