独学合格プログラム

平成15年 問44-3 報酬

【問題】
宅建業者Aが貸主から代理を依頼され、宅建業者Bが借主から媒介を依頼され、共同して店舗用建物の賃貸借契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1ヵ月分の報酬額を受けることができる。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。

 

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【問題】
宅建業者Aが貸主から代理を依頼され、宅建業者Bが借主から媒介を依頼され、共同して店舗用建物の賃貸借契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1ヵ月分の報酬額を受けることができる。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。

 

【解答】
×

貸借 → 宅建業者全体として受領できる報酬額は借賃の1ヶ月以内

【解説】

H15-44-3

■貸借の代理について

依頼者から「借賃の1ヶ月分」を限度に受け取れるので、Aは貸主から借賃の1ヶ月分の上限として報酬を受領できます。この点は正しい

■貸借の媒介について

本問は「店舗用建物」の賃貸借なので、Bは借主から借賃の1ヶ月分の報酬を上限として受領できます。この点も正しい

そして、最後に、貸借なので、宅建業者全体として受領できる報酬額は借賃の1ヶ月以内なので、

AとBの報酬額の合計は借賃の1ヶ月以内でなければいけません。この点が誤りです。

本問は、AとBの報酬額の合計は借賃の2ヶ月分となるので違反です。

貸借の媒介における報酬額の上限

報酬額の上限は下記2つの条件を同時に満たさなければなりません。
一つでも満たさない場合は違反となります。

hosyu-taisyaku

※ 消費税は報酬とは別に受領することができる

居住用建物以外の貸借(上表の右側)において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません

そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。

貸借の代理の報酬額の上限

hosyu-dairi


平成15年・2003年の過去問

問1 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 登録免許税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4