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平成15年 問45-3 媒介契約

【問題】
宅建業者Aは、オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。

 

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【問題】
宅建業者Aは、オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。

 

【解答】

媒介契約を締結 → 遅滞なく依頼者に媒介契約書を作成して交付しなければならない

貸借の場合、媒介契約のルールは適用されない

【解説】

本問は「書面」としか記述されておらず、一見すると35条書面なのか37条書面なのか媒介契約書なのかが分かりません。

しかし、問題文をしっかり読むと、宅建業者と媒介契約の依頼者の2者の媒介契約の話しか記述されていないので、「書面」は「媒介契約書」であると判断できます。

売買・交換に関して媒介契約を締結した時は、宅建業者は遅滞なく媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。

しかし、本問は貸借に関する媒介契約です。

貸借については媒介契約のルールが適用されないので、媒介契約書を交付しなくても違反とはならないのです。

貸借について媒介契約ルールが適用されない理由は、売買や交換の場合、報酬が100万円程度、多いときは数億円ということもあります。

それに対し、貸借では数万円がほとんどです。つまり貸借の場合は何かトラブルになっても額が小さいので媒介契約のルールが適用されないとイメージしましょう。


平成15年・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 農地法 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 37条書面 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4