独学合格プログラム

平成23年 問5-1 債権譲渡(改正)

【問題】
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合において、AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、BはCからの履行請求を拒むことができる。(改)

 

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【問題】
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合において、AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、BはCからの履行請求を拒むことができる。(改)

 

【解答】

譲渡禁止特約付きの債権→原則、譲渡できる

例外として、譲受人が 「悪意」もしくは「重過失」の場合、債務者は第三者に下記を主張できる(対抗できる)

①「債務の履行を拒むことができ」
②「譲渡人に対して相殺できる反対債権を持っている場合は、相殺も主張できる

【解説】

まず、AB間で譲渡禁止特約をしているにもかかわらず、AはC(善意無重過失)に債権を譲渡しています。

ルールとしては、
債権は、原則、譲渡ができ、当事者が債権譲渡禁止特約をしても、債権譲渡ができます。

ただし、例外として、譲渡禁止特約について、「悪意」もしくは「重過失」の第三者(譲受人)に対しては、債務者は「債権譲渡禁止特約」の存在を対抗できます。

つまり、債務者は、 「悪意」もしくは「重過失」の第三者(譲受人)に対して、

①「債務の履行を拒むことができ」

また、

②「譲渡人に対して相殺できる反対債権を持っている場合は、相殺も主張できます」

本問を見ると、

譲受人Cは「重過失」があります。

つまり、

債務者Bは、重過失のあるCに対して、対抗できます。

したがって、「BはCからの履行請求を拒むことができる」という記述は正しいです。

譲渡禁止特約が付いている場合の扱い

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平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35
問36 広告 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4