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平成23年 問10-1 相続

【問題】
AがBから事業のために、1,000万円を借り入れている場合において、AとBが婚姻した場合、AのBに対する借入金債務は混同により消滅する。

 

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【問題】
AがBから事業のために、1,000万円を借り入れている場合において、AとBが婚姻した場合、AのBに対する借入金債務は混同により消滅する。

 

【解答】
×

債権者と債務者が婚姻しても、債権は消滅しない

【解説】

本問は混同に関する問題です。
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、残しておいても意味がないので消滅します。これを「混同」と言います。

本問の場合、A:債務者、B:債権者で、債務者Aと債権者Bが結婚した状況です。結婚することで、債権者が有する1000万円の債権が消滅するかというと、消滅はしません。つまり、混同の適用はないということです。

混同とは?

混同とは、物権や債権が消滅する原因の一つなので、物権に関する混同と債権に関する混同を分けて解説します。
いずれも、「その権利を存続させる意味がないから消滅する」という点は同じです。

物権に関する混同

ある物権とある物権が一つに合体して消滅するということです。

例えば、Aが、Bに2000万円を貸しました。その担保として、B所有の甲土地に抵当権を設定しました。 その後、AはBの土地が欲しくなりその抵当権が付いた土地を買い取りました。

この場合、Aが設定していた抵当権は混同により消滅します。 なぜなら、A甲土地に対して抵当権と所有権という2つの物権を有することになるわけです。

この抵当権って何か意味がありますか?

自分が持っている債権の保証として、自分の土地に抵当権が設定されている・・・・ 意味ないですよね・・・

Bに貸したお金が返ってこない場合に、Aは自分の土地を競売にかけるという意味不明なことが起こってしまいます。そのため、混同によって抵当権が消滅するのです。

債権に関する混同

父Aが、子Bに2000万円を貸しました。その後、父A死亡し唯一の相続人Bが相続した場合、債権者と債務者が同一人となります。つまり、Bが、自分に対する2000万円の債権と2000万円の債務を持つことになります。これも意味がないですよね。。。

そのため、この債権債務は混同により消滅します。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4