平成23年 問11-4 借地権
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがない にもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡 を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがない にもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡 を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
【解答】
○
借地上建物を第三者に競売により取得した場合、地主の不利になる恐れがないのに地主が承諾しない場合、「第三者」は裁判所に対して代諾許可を求めることができる
【解説】
本問は、下図の『借地上建物を競売により取得した場合⇒承諾がないときは「裁判所の代諾許可」』に当たります。
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者(地主)に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます。
競売で建物を取得したにもかかわらず、土地の賃借権を取得できないことで、地主から、取り壊せ!っと言われたら、社会経済上の損失もありますし、第三者も困りますよね。
また、裁判所が許可を与える場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができます。
借地上建物を売却する場合(まだ譲渡していない)⇒承諾がないときは「裁判所の代諾許可」
下図のように借地権者Aは借地上に建物を所有します。その建物を第三者Cに譲渡(売却)しようとしても、借地権設定者Bが借地権の譲渡を承諾しない場合、まだ、借地権を譲渡していないので、権利自体はAにあります。そのため、借地権者Aは裁判所に対して代諾許可の申立ができます。
借地上建物を競売により取得した場合⇒承諾がないときは「裁判所の代諾許可」
下図のように借地権者Aは借地上に建物を所有します。その建物に抵当権が設定されており、競売にかかってしまい、第三者Cが建物を競落(取得)した場合、第三者Cが「借地権」を取得しても、借地権設定者Bの不利になるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者が借地権の譲渡を承諾しない場合、裁判所は第三者Cの申立(競売による建物代金を支払ってから2か月以内にしなければならない)により借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます。
【考え方】第三者Cは建物だけ取得しても、借地権を持っていなければ、土地を利用する権利がないため、地主Bから「この土地から出ていけ!」と言われかねません。それではCがかわいそうなので、上記のようなルールがあります。
平成23年・2011年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 転貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 契約関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 判決文(請負) | 1~4 | |||
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
問36 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 損害賠償額の予定等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |