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平成23年 問13-2 区分所有法

【問題】
規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。

 

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【問題】
規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。

 

【解答】

【解説】

共有部分の持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まります。区分所有建物の専有部分は水平投影面積で床面積を計算します。

専有部分の床面積とは?

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専有部分の床面積には
「①壁その他の区画の内側線で囲まれた部分(内法)の水平投影面積」と
「②壁その他の区画の中心線で囲まれた部分(壁芯)の水平投影面積(真上から見た面積)」の2つがありますが、

「持分を計算する場合(区分所有法)」「登記簿に記載されるもの」は①内側線で計算されたものを使います。 一方、「建築基準法で定める床面積」は②中心線で計算されたものを使います。

※水平投影面積とは、真上から見た面積を言います。上図も、部屋を真上から見ています。

【具体例】

各専有部分の床面積が、

101号室:20㎡、102号室:20㎡、201号室:40㎡だった場合(合計床面積80㎡)、
  • 101号室の区分所有者の持分 : 20/80=1/4
  • 102号室の区分所有者の持分 : 20/80=1/4
  • 201号室の区分所有者の持分 : 40/80=1/2

となります。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文( 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4