平成23年 問14-1 不動産登記法
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
【解答】
○
【解説】
「権利部がある土地」と「権利部がない土地」は、合筆の登記をすることができません。
したがって、所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地とは、合筆の登記ができません。
2つ隣り合う土地(甲地と乙地)があって、甲地の所有権者Aで、乙地は所有権の登記がされていませんでした。乙地についてはもしかすると、「A以外の者」が所有者の可能性があります。
この場合に甲地と乙地と合筆してしまったら、乙地の所有者は自分の土地がなくなってしまい困ります。そのため合筆はできないこととなっています。
合筆登記とは?
複数(数筆)の土地を一筆にまとめることを「合筆」と言います。下図でいうと、乙地と丙地を甲地に合筆しています。
① 物理的に離れている土地同士は合筆ができないということです。
② たとえ隣接する土地同士であっても、○○1丁目の土地と△△1丁目の土地は合筆ができないないということです。 また地目が「山林」と「宅地」のように、地目が異なる土地同士も合筆ができません。
③ 所有者が異なる土地同士の合筆はできないということです。
④ 例えば、乙地(Aの持分1/2、Bの持分1/2)と丙地(Aの持分1/3、Bの持分2/3 )とを合筆しようとしても 合筆後のABの持分をどうするかという問題が生じるため合筆できません。
⑤ 所有権の登記がある土地というのは、権利部の甲区に登記がある土地を指しています。 したがって、表題部しかない土地と権利部まで登記されている、又は全く未登記の土地と表題部しかない土地も合筆の登記はできません。
⑥ 例えば、異なる抵当権や賃借権が付着している土地同士は合筆ができないということです。 ただし、同じ抵当権が設定されている土地同士であれば、合筆できます。同じ抵当権とは、登記目的、受付年月日、受付番号、登記原因及びその日付が同一であるものです。
※保存登記をしていれば、その者が「所有権の登記名義人」となるが、保存登記がされていない場合、「表題部所有者」を所有者として扱います。
所有権のある土地を合筆する場合の登記申請
所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、合筆前の土地のいずれか1筆のものがあれば足ります。簡単にいうと、2つの土地を合筆する場合、一方の土地の登記識別情報だけ添付するだけでよく、2つの土地の登記識別情報までは必要ないということです。これはそのまま覚えましょう。
平成23年・2011年の過去問
| 問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 転貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 契約関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 判決文(請負) | 1~4 | |||
| 問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問29 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
| 問36 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 損害賠償額の予定等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問38 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
| 問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | |
| 問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | ||||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |