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平成23年 問15-3 国土利用計画法

【問題】
Aが、市街化区域において、2,500平方メートルの工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500平方メートルをB社から購入し、残りの1,000平方メートルはC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。

 

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【問題】
Aが、市街化区域において、2,500平方メートルの工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500平方メートルをB社から購入し、残りの1,000平方メートルはC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。

 

【解答】

贈与→届出対象の取引ではない【解説】

宅建過去問平成23年問15-3、事後届出の解説図

①BがAに土地を売却しているので、届出対象の取引となります。

②C社がA社に土地を贈与しているので、届出対象の取引にはあたらない。

なぜなら、贈与は対価の授受がないから。(届出対象の取引は「ⅰ対価授受」を伴って、「ⅱ権利の移転設定」するための「ⅲ契約」であるとものを言い、の一つでもかけると届出対象の取引ではなくなる

別の考え方をすると、贈与をしたとしても、お金のやり取りがないため地価が高騰するおそれがないから、届出対象の取引になっていません。

次の届出対象面積を考えると、本問は市街化区域内の土地なので、2,000㎡以上の取引で届出が必要です。(本問は注視区域・監視区域の記述がないので事後届出)

したがって、事後届出が必要なのは(届出義務者)権利取得者であるAです。

本問は1500㎡のみ考えるので、届出対象面積に達していません。したがって、Aは事後届出不要です。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 判決文( 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4