独学合格プログラム

平成23年 問17-2 開発許可

【問題】
市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

 

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【問題】
市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

 

【解答】
×

市街化調整区域内の農産物貯蔵施設のための開発行為→開発許可不要の例外ではない

【解説】

市街化調整区域内で「農産物の貯蔵」に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要というわけではありません原則、開発許可は必要です。

許可が不要なのは

・「農林水産物生産・集荷」の用に供する建築物(畜舎、温室など)

・農林漁業の「生産資材の貯蔵・保管」の用に供する建築物(サイロ、農機具など)

です。

上記に農作物の貯蔵は含まれていません。したがって本問は誤りです。

農林水産関係で開発許可不要となる場合

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※「農林水産物の生産・集荷のための建築物」とは「農作業舎、魚類蓄養施設、米麦乾燥調製施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設等」を言う

※「生産資材の貯蔵・保管のための建築物」とは「物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設等」を言う。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4