独学合格プログラム

平成23年 問2-1 停止条件

【問題】
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。

 

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【問題】
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。

 

【解答】

故意にその条件の成就を妨げた→条件が成就(成立)したものとみなす

【解説】

条件が成就することによって不利益を受ける者Bが、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方Aは、その条件が成就(成立)したものとみなすことができます。つまり、AはBに対して売買契約の履行を求めることができます。

■問題文の状況

まず、Aは、B所有の乙不動産を2000万円で購入する契約をしました。
売主B→買主A

ただし、この契約には条件があります。どんな条件か?

「Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領すること」が条件です。

つまり、Aは、自己所有の甲不動産を1500万円以上で売って、そのお金をもって、
AB間の売買代金に充てるとイメージできます。

しかし、乙不動産が値上がりしたことにより、売主Bとしては、2000万円よりももっと高値で売りたい!と思い、2000万円で契約したAB間の契約を止めにしたくなったわけです。
そこで売主Bが考えたのが、上記条件が成就しないようすれば、AB間の売買契約の効力は発生しないから、条件の成就を故意に妨げようとしたわけです。

これは、いけないことなので、もし条件の成就を故意に妨げたとすれば、条件は成就したとみなし、AB間の売買契約の効力は発生します。
結果として、買主Aは売主Bに対して売買契約の履行を求めることができます。


平成23年・2011年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 (請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4