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平成23年 問23-3 印紙税

【問題】
「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。

 

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【問題】
「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。

 

【解答】
×

一つの契約書に複数の同じ種類の契約が記載されている → 合計金額が記載金額となる

【解説】

本問は「土地の譲渡契約」と「建物の譲渡契約」が記載されています。どちらも「譲渡契約」なので、合計金額が記載金額となります。

したがって、 6000万円+3500万円+1500万円=1億1000万円が記載金額となります。

つまり、本問は誤りです。

では、もし、甲土地を6000万円で譲渡する旨と甲土地上に4000万円の建物を建築する旨の建築請負の内容が記載されている場合、

「不動産の譲渡契約書」と「請負契約書」は種類が異なるので、金額の大きい方(6000万円)が記載金額になります。

記載金額は2つ以上あるとき
insi-hukusuu

■不動産譲渡の契約(3000万円の土地の売買契約)と2000万円の建築請負契約が1つの契約書内に記載されている場合
不動産譲渡の契約書は1号文書、請負契約書は2号文書です。つまり、一つの文書の中に、不動産譲渡に関する契約と請負契約の2つの内容が記載されている場合、金額の高い方(3000万円)が記載金額なります。

■複数の不動産譲渡の契約が1つの契約書内に記載されている場合(3000万円の甲地の売買契約と2000万円の乙建物の売買契約)
甲地の売買契約書も乙建物の売買契約書もいづれも1号文書で、同じ種類の契約書となります。したがって、甲地と乙建物の合計金額(5000万円)が記載金額となります。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4