独学合格プログラム

平成23年 問29-3 取引士

【問題】
宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。

 

【解答】
×

登録の移転は義務ではない⇔変更の登録は義務

【解説】

まず、「甲県知事の登録」を受けている取引士がいます。

この取引士が、①乙県に住所変更し、②乙県知事免許の宅建業者に勤務先を変更した状況です。

そして、質問内容は「この取引士は乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない」○か×か?

という問題です。

結論からいえば、登録の移転任意なので、してもしなくてもよいです。

したがって、「しなければならない」という記述は誤り。

これで解けるのですが、それだけではダメです。

次のことも理解しましょう!

「登録の移転」は「登録をしている都道府県知事」の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに、申請をすることができます。

これはどういうことか?

本問のように、 「甲県知事の登録」を受けている取引士が甲県以外の宅建事務所で働く場合に、登録の移転申請ができる

という事です。

▼注意点

住所変更だけでは、登録の移転申請はできない!

▼では、本問の場合、取引士はどのような手続きが必要でしょうか?

住所変更をしているので、取引士資格登録簿の内容に変更が生じます。

したがって、「遅滞なく」「変更の登録」を申請しなければなりません。

問題には関係しませんが、ここまでは、サッと考えることができるようにしておきましょう!

もちろん本試験では、答えが分かった時点で答えてもらって次の問題に進んでOKです。

日ごろの勉強ではここまで考えるようにしましょう!


平成23年・2011年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4