独学合格プログラム

平成23年 問32-3 35条書面

【問題】
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、重要事項として説明する必要はない。

 

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【問題】
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、重要事項として説明する必要はない。

 

【解答】
×

物件が「造成宅地防災区域」内にあるとき → すべての取引で、重要事項として説明必要

【解説】

下表にある「造成宅地防災区域」「土砂災害警戒区域」「津波災害警戒区域」内などは危険な区域なので、土地や建物を売買・交換する場合だけでなく、貸借の場合も重要事項として説明しなければなりません。

35条書面の記載事項

35-zoseitakuti

※「津波防護施設区域」は売買交換のみ重要事項説明が必要(貸借は重要説明不要)

【考え方】
簡単に言えば、上記の区域は危険な区域なので、借りる人も買う人も知っておくべき内容といえるでしょう。
だから、すべての取引において「危険な区域内の物件なのか否か」を説明しなければなりません。


平成23年・2011年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文( 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4