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平成23年 問39-2 割賦販売契約の解除等の制限 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買について、A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約をしたが、Cが賦払金の支払を遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、Cがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買について、A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約をしたが、Cが賦払金の支払を遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、Cがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。

 

【解答】
違反する

割賦販売において、買主が割賦金(分割のお金)の支払いをしない場合、売主業者は「30日以上の期間を定めて書面で催告」し、その間に履行されない場合に契約解除や代金の一括請求ができる

【解説】

宅建業者が、自ら売主として、宅建業者でない者と、宅地又は建物の割賦販売の契約をした場合に、買主が賦払金(割賦金)の支払の義務を履行しないときは、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときにはじめて、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができます。つまり、「20日の期間を定めて催告」という部分が買主にとって不利な特約なので、無効です。

kappu-kaijo


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35
問36 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4