平成23年 問4-1 根抵当権
根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
【解答】
×
根抵当権→極度額まで優先的に弁済を受けることができる
【解説】
根抵当権の場合、利息は満期となった最後の2年分に限らず、「極度額」までであれば根抵当権を行使することができます(優先的に弁済を受けることができる)。
抵当権の場合、後順位の抵当権者がいる場合、最後の2年分までしか優先的に配当を受けられません。
この違いを覚えましょう。
抵当権・根抵当権の効力の範囲
根抵当権とは?
根抵当権とは、簡単にいうと、ある不動産を担保とした時、この不動産を担保に「上限額(極度額)」と「債権の種類」を決め、この範囲内で何度もお金を「借り」、「弁済し」を繰り返すことができ、そこで発生する債権を担保する権利です。
抵当権では「この1000万円のお金を貸した時の担保」として設定されるもので、債権が特定されています。一方、根抵当権は債権の種類は決まっていますが特定はされていません。
例えば、製造業者の代表者Aは、定期的に、仕入れや製造機械を購入するために、Bからお金を借りては、返済をしています。その都度、抵当権を設定していては面倒です。このような場合に、不動産に根抵当権を設定していれば、上限額(極度額)までは何度も借りることができます。
根抵当権の被担保債権の範囲
上記の例より分かるように、根抵当権は多数の債権を一つの不動産で担保するのが根抵当権なのですが、どんな債権でも担保(保証)するのかというとそうではありません。一切の債権を担保する根抵当は禁止されています。これを「包括根抵当の禁止」と言います。つまり、「ある一定の範囲内の債権」を担保するわけです。
一定の範囲内とは、例えば、「AB間のお金の貸し借り(BのAに対する貸金債権)」などです。そして、この債権は今は発生していない将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができます。
上記例でいうと、AがBからまだ、借入をしたことがなくても、今後、定期的にお金を借り入れることから先に根抵当権を設定することができます。設定した後に、AがBから50万円借りると、Bの50万円の貸金債権が被担保債権になり、根抵当権により担保されます。
極度額とは?
上記の例から、建物で担保(保証)できるのは500万円までです。この500万円が優先弁済を受けることができる限度額です。つまり、建物が競売にかけられて7000万円で競落された場合、そのうち500万円までは優先的にBが弁済を受けることができるわけです。この500万円を「極度額」と言います。
この極度額をコップの容量と考えると分かりやすいです。AがBからお金を借り入れることで、極度額のコップに水を入れると考え、お金を返済したら、返済分の水をコップから捨てると考えます。そして、コップが一杯(500万円)になったらそれを超えては水を入れてもこぼれてしまいます。この「こぼれる」というのは担保されないことを意味しています。上図でいうと、AはBから合計350万円借り入れて、AはBに150万円を返済しているので、結果としてAはBに対して200万円の債務を負っているわけです。つまり、Aの200万円の貸金債権は「建物」で担保されているわけです。
平成23年・2011年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 転貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 契約関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 判決文(請負) | 1~4 | |||
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
問36 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 損害賠償額の予定等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |