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平成23年 問5-4 債権譲渡

【問題】
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合において、AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。

 

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【問題】
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合において、AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。

 

【解答】

債権の二重譲渡があり、どちらも「確定日付のある証書による通知」であった場合、 「通知が債務者に到達した日」の先後によって、優劣が決まる

【解説】

問題文では、Aが債権を持っており(債務者B)、この債権をCとDの二者に債権譲渡しています。

そして、AはBに対して「Cに債権を譲渡しました」と確定日付のある証書で通知し、一方、「Dにも債権を譲渡しました」と確定日付のある証書で通知している状況です。
Bとしては、CとDのどちらが真の債権者か分からなくて困る状況です。
このように債権の二重譲渡があり、どちらも「確定日付のある証書による通知もしくは承諾」であった場合、 「通知が債務者に到達した日」
もしくは「 承諾の日時」の先後によって、優劣が決まります。確定日付の先後では決まりません。
※確定日付のある証書とは、内容証明郵便とイメージしてください。
※確定日付とは、郵便局に出した日と考えてください。
H23-5-4


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 共有 1 2 3 4
問4 根抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文( 1~4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 固定資産税 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 媒介契約 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 業務上の規制
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4