独学合格プログラム

平成23年 問7-3 転貸借

【問題】
Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができない。

 

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【問題】
Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができない。

 

【解答】

合意解除→賃貸人は転借人に対抗できない=転貸借契約は当然には終了しない(転貸借契約の期間内は有効に存続する)

【解説】

賃貸借契約がABの合意により(AB間の話合いで)解除された場合、賃貸人Aは転借人Cに対抗することができません。つまり、BC間で契約した転貸借契約どおり、Cは建物を借り続けることができます。

これは下図の①の内容です!①~③についてすべて確認しておきましょう!

賃貸借契約の終了と転貸借の終了の関係

tentaisyaku-syuryo

① 賃貸借契約の合意解除

賃貸借契約期間中にAB間の話合いによって、AB間の賃貸借契約を解除した場合、勝手にAB間で解除しているので、賃貸人Aは「賃貸借契約が終了したから、Cさん建物返して!」と転借人Cに主張することはできません。つまり、転貸借契約は当然には終了しません。

② 賃貸借契約の「期間満了」もしくは「解約申入れ」により終了

この場合、いきなり、「AB間の賃貸借契約が終了したから、Cさん建物返して!」と言われも、転借人Cは困ります。そのため、賃貸人Aが転借人Cに対して「賃貸借契約は終了します!(しました!)」と通知することで、通知した日から6ヵ月を経過したとき転貸借は終了します。AがCに対抗するためには転借人Cへの通知が必要ということです!賃借人Bには通知不要です。

③ 賃借人の債務不履行による賃貸借契約の解除

賃借人Bが賃貸人Aに対して、家賃を払わなかった(債務不履行の)場合、Aは賃貸借契約を解除できます。そして、判例では、賃貸借契約を解除する際に、「転借人Cに対して支払の機会を与える必要はない」としています。また、賃借人Bの債務不履行による解除の場合、賃貸人Aが転借人Cに目的物()の返還を請求したときに転貸借は終了します。つまり、転借人Cはすぐにでも建物を明け渡さないといけなくなります。


平成23年・2011年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 相殺 1 2 3 4
問7 転貸借 1 2 3 4
問8 契約関係 1 2 3 4
問9 判決文(請負) 1~4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 地価公示法 1 2 3 4
問26 免許の要否 1 2 3 4
問27 免許の基準 1 2 3 4
問28 取引士 1 2 3 4
問29 取引士 1 2 3 4
問30 営業保証金 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 重要事項説明 1 2 3 4
問33 重要事項説明 1 2 3 4
問34 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問35 クーリングオフ
問36 広告 1 2 3 4
問37 損害賠償額の予定等 1 2 3 4
問38 8種制限 1 2 3 4
問39 8種制限 1 2 3 4
問40 報酬 1 2 3 4
問41
問42 案内所
問43 保証協会 1 2 3 4
問44 監督処分 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4