平成23年 問7-4 転貸借
Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。
Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。
【解答】
×
債務不履行により賃貸借契約が終了→転借人は賃貸人に対抗できない。
賃貸人は転借人に支払いの機会を与えることなく、転借人に明渡請求できる。
【解説】
債務不履行により終了する場合は、賃貸人Aは転借人Cに賃料を払ってくれますか?と機会を与える必要はありません。
そして、Bの債務不履行に基づいてAB間の賃貸借契約が解除された(終了となった)場合、転借人Cは、賃貸人Aから「建物を明け渡してください!」と請求されたら、転貸借契約の期間がまだ残っていてもAに明け渡さないといけなくなります。
少しCがかわいそうに思えるかもしれませんが、Aも賃料を払ってもらってないので、同様にかわいそうです。
なので、このルールはそのまま覚えましょう!
もちろんCが「Bの賃料不払い」に気づいて、CがBの代わりに賃貸人Aに賃貸料を支払えば(第三者弁済)、Aの賃料債権は消滅するので、Bの債務不履行ではなくなります。結果として、AB間の賃貸借契約は解除されることはなく、Cも建物に住み続けることができます。この場合、CはBに対して、Aに支払った賃料(第三者弁済したお金)を求償できます。(本問は下表の③にあたります)
賃貸借契約の終了と転貸借の終了の関係
① 賃貸借契約の合意解除
賃貸借契約期間中にAB間の話合いによって、AB間の賃貸借契約を解除した場合、勝手にAB間で解除しているので、賃貸人Aは「賃貸借契約が終了したから、Cさん建物返して!」と転借人Cに主張することはできません。つまり、転貸借契約は当然には終了しません。② 賃貸借契約の「期間満了」もしくは「解約申入れ」により終了
この場合、いきなり、「AB間の賃貸借契約が終了したから、Cさん建物返して!」と言われも、転借人Cは困ります。そのため、賃貸人Aが転借人Cに対して「賃貸借契約は終了します!(しました!)」と通知することで、通知した日から6ヵ月を経過したとき転貸借は終了します。AがCに対抗するためには転借人Cへの通知が必要ということです!賃借人Bには通知不要です。
③ 賃借人の債務不履行による賃貸借契約の解除
賃借人Bが賃貸人Aに対して、家賃を払わなかった(債務不履行の)場合、Aは賃貸借契約を解除できます。そして、判例では、賃貸借契約を解除する際に、「転借人Cに対して支払の機会を与える必要はない」としています。また、賃借人Bの債務不履行による解除の場合、賃貸人Aが転借人Cに目的物(建物)の返還を請求したときに転貸借は終了します。つまり、転借人Cはすぐにでも建物を明け渡さないといけなくなります。
平成23年・2011年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 転貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 契約関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 判決文(請負) | 1~4 | |||
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
問36 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 損害賠償額の予定等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | |
問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |