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平成15年 問35-4 自己所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者Eは、Fの所有する宅地を取得することを停止条件として、宅地建物取引業者Gとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結した場合、違反となる。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Eは、Fの所有する宅地を取得することを停止条件として、宅地建物取引業者Gとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結した場合、違反となる。

 

【解答】
×

宅建業者間の取引では、8種制限は適用されない

【解説】

本問は売主も買主も宅建業者です。したがって、8種制限が適用されません。

つまり、自己所有に属さない宅地建物について売買契約を締結することも、禁止されていません。

したがって、違反ではありません。

もし、本問が「宅建業者でない買主G」となっていたらどうか?

H15-35-4

この場合8種制限が適用されるので、自己所有に属さない宅地建物について売買契約を締結することは原則禁止です。

では、本問の宅地は「自己所有に属さない宅地」にあたるかどうかを考える必要があります。

問題文の内容を考えると、宅地の所有者はFであり、宅建業者EがGとの間で「Fの宅地を取得したら、この宅地をGに売ります」ということなので、

現状EはFから宅地を取得していない状況です。

したがって、「自己所有に属さない宅地(他人物の宅地)」です。

よって、EはGと売買契約を締結することはできないです。
自己所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限>>


・2003年の過去問

問1 制限行為能力者 1 法改正により削除 3 4
問2 停止条件 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 抵当権 1 2 3 4
問6 抵当権 1 2 3 4
問7 保証 1 2 3 4
問8 債権譲渡 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 借家権 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借地権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 法改正のため削除 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 地価公示 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 宅建業法総合 1 2 3 4
問36 35条書面 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 クーリングオフ 1 2 3 4
問40 業務上の規制 1 2 3 4
問41 解約手付 1 2 3 4
問42 保証協会 1 2 3 4
問43 媒介契約 1 2 3 4
問44 報酬 1 2 3 4
問45 35条書面・媒介契約 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4