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平成16年 問30-1 免許の要否

【問題】
Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。

 

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【問題】
Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。

 

【解答】
×

「宅地」を「不特定多数の者」に「販売」 → 免許必要

【解説】

まず、免許が必要な場合とは、

「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して」「③取引」する場合です。

つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。

H16-30-1

本問のAは「宅地」を「不特定多数の者」に「売却(取引)」しているので、Aは免許が必要です。

媒介業者Bがいても関係ありません。

「Aは一括してBに媒介を依頼しているからAは免許いらない」とはなりません。

免許が必要かは、他の業者は関係なく、その者自身が免許の要件(上記①~③)を満たすかどうかで判断します。

ちなみに、Bは「宅地」について「不特定多数の者」との「売買の媒介(取引)」を行うので、Bも免許は必要です。

■注意

「農地を区割りして宅地に転用した上」という記述から、Aが販売する土地は「宅地」です。

では、この問題が単に「農地を区割りして耕作目的の農地として不特定多数に売却する」となっていたらどうなるでしょう?

考え方はこうです。

この農地が用途地域内であれば、農地も「宅地」として扱います。

宅地について不特定多数のものと取引をするので、Aはしたがって、免許は必要になります。・

もし、

この農地が用途地域外であれば、「建物の敷地予定の土地」ではないので「宅地ではありません」

したがって、Aは免許不要となります。

宅地とは?

takuti


平成16年・2004年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4