独学合格プログラム

平成16年 問13-3 借家権

【問題】
AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し、Bは、Aの承諾を得た上で、甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。AB間で賃貸借契約を合意解除しても、転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。

 

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【問題】
AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し、Bは、Aの承諾を得た上で、甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。AB間で賃貸借契約を合意解除しても、転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。

 

【解答】

賃貸借契約が合意により終了 → 賃貸人は、転借人に対抗できない=転貸借契約は当然には終了しない。

【解説】

H16-13-1

AB間の賃貸借契約が「合意解除」した場合、賃貸人Aは解除したことを転借人Cに主張することはできず、当然には転借人Cに明け渡し請求をすることはできません。したがって、本問は正しい記述です。

「合意解除」とは、AB間の都合で、期間満了前に契約を終了することを言います。 AB間の都合で解除されてはCは困るので当然にはBC間の契約は終了しないわけです。

賃貸借契約の終了と転貸借の終了の関係

賃貸借の終了原因 転貸借の終了時点
①賃貸借の合意解除
賃貸人は、転借人に対抗できない。 =転貸借契約は当然には終了しない
【注意】
合意解除の時に、賃貸人が解除権を持っていた場合(例えば、賃借人がすでに賃料を滞納していて、催告したにもかかわらず、支払わらず、賃貸人が解除できる状況だった場合)、「合意解除」のルールではなく、「③債務不履行による解除」のルールが適用されます。
期間満了もしくは解約申入れにより終了 賃貸人から転借人へ通知した日から6ヵ月を経過したとき転貸借は終了。 =転借人には通知しなければならない。賃借人には通知不要
③賃借人の債務不履行による解除 (賃借人の賃料不払いなど) 賃貸人が転借人に目的物の返還を請求したときに転貸借は終了。 =転借人は賃貸人に対抗できない。 そして、賃貸人は賃借人に催告するだけでよく、転借人に支払の機会を与える必要はない。  
 


・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4