独学合格プログラム

平成16年 問19-1 開発許可

【問題】
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。

 

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【問題】
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。

 

【解答】
×

本問のようなルールはない

【解説】

本問のようなルールはないので、覚える必要はありません。

また、「開発許可の基準」に関する問題でもありません。
なぜなら、開発行為を行うとも書いておらず、単に賃貸住宅を新築するだけだからです。

この問題から理解しておきたい部分は「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」とはどういう区域かです。

そして、この区域の建築制限についてです。

それを下記で解説します。

そもそも、市街化調整区域はできるだけ、建物を建てて欲しくない区域です。

ただ、市街化調整区域であっても、開発許可を受けて建物を建てることができる区域もあります。

つまり、 「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」とは、「開発許可を受けていない市街化調整区域」のことで、建物を建てて欲しくない区域(通常の市街化調整区域)とも言えます。

したがって、建物を建築する場合は、原則として、知事等の許可が必要になってきます。

ここまでは頭に入れておきましょう!

そして、本問「開発許可を受けていない市街化調整区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。」というルールはないので誤りです。


・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4