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平成16年 問20-3 建築基準法 容積率

【問題】
建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。

 

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【問題】
建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。

 

【解答】

「敷地」が、異なる容積率・建ぺい率の用途地域にまたがる場合 → 按分計算で容積率・建ぺい率を計算する

建物が一方の用途地域内で建築されていても関係ない

【解説】

建築物の敷地が、容積率の限度が異なる2つの地域・地区・区域にわたる場合は、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域・地区・区域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算(加重平均)により算出された数値になります。

H16-20-3
加重平均(按分計算)の具体例

加重平均(按分計算)とは何かを言葉で説明してもイメージがつきにくいです。

そのため、計算式をそのまま覚えましょう。

もし、分数計算が苦手だというなら、計算問題は学習せず飛ばしましょう。

計算の仕方を勉強する時間を使う位なら、別の部分を学習する時間に使ったほうが効率的だからです。

勇気をもって飛ばしてください。

例えば、150㎡の土地Aと100㎡の土地Bがあり、容積率がそれぞれ200%と300%だったとします。

AとBを併せて一つ敷地をする場合、この敷地(A+B)の容積率はいくらかを計算(按分計算)します。


まずはじめに、各部分ごとの全体の面積(A+B)に対する容積率を計算します。

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最後に、2つを足して敷地全体の容積率を計算します。

つまり、

30/25 + 30/25 = 60/25 = 12/5 = 24/10 (容積率:240%)


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4