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平成16年 問32-4 免許

【問題】
宅地建物取引業社D社 (丙県知事免許) の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業社D社 (丙県知事免許) の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

 

【解答】

監査役は「役員」に含まれる → 監査役の氏名に変更が生じる → 30日以内に変更の届出

【解説】

監査役は「役員」として扱います。

「役員の氏名」は宅建業者名簿の記載事項です。

したがって、監査役の氏名に変更があった場合、役員の氏名に変更があった場合と同じ意味なので、宅建業者は、 30日以内に免許権者(丙県知事)に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出をしなければなりません。

取締役や非常勤役員も「役員」として扱うので注意しましょう!

宅建業者名簿と変更の届出

meibo

■注意点

  1. 役員・政令で定める使用人・専任の取引士といった「人」については「氏名」に変更があった場合に「変更の届出」が必要で「住所」に変更があっても「変更の届出」は不要です。
  2. ②の役員については「取締役・監査役」も含め、かつ「非常勤」の者も含めます。したがって、監査役が新たに就任・退任したり、非常勤役員が就任・退任したりしたら変更の届出が必要ということです。

■変更の届出の手続き

免許権者に対して、変更があった日から「30日以内」に届出する。

免許権者が国土交通大臣の場合は、「主たる事務所がある知事」を経由して国土交通大臣に届出をする。


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4