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平成16年 問31-3 免許の基準

【問題】
個人Cは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Cは免許を受けることができない。

 

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【問題】
個人Cは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Cは免許を受けることができない。

 

【解答】

業務停止処分事由に該当し情状が特に重い」 → 免許取消し → 免許を取り消されてから5年間欠格

【解説】

「自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませる行為」は業務停止処分事由です。

そして、その情状が特に重いので、この個人Cは免許欠格です。

では、どれだけの期間免許欠格かというと、 免許取消処分を受けた日から5年間欠格となります。

つまり、「免許取消しの日から5年を経過していないので、Cは免許を受けることができない。」という記述は正しいです。

ちなみに、 「業務停止処分事由に該当し情状が特に重い」場合、必ず免許取消しとなります。

免許取消については、必ず免許取消となる「必要的免許取消処分」と取消になるかどうかが免許権者の裁量に任されている「任意的免許取消処分」の2つがあります。これはどちらも覚えるのではなく、任意的免許取消処分事由を細かく覚えて、それ以外は必要的免許取消処分と考えた方が効率的です!

任意的免許取消処分事由

(取消しするか否かは免許権者の裁量に任される)

下記事由に該当すると免許権者によって免許を取り消すことができる(任意)

  1. 営業保証金を供託した旨の届出がないとき
  2. 宅建業者の事務所所在地が確認できないとき
  3. 免許の際につけられた条件に違反したとき

例:過去に宅建業の実績がないものに対して3年間宅建業の取引の状況に関する報告書を提出するという条件付きで免許を与える


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 /8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4