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平成16年 問7-3 相隣関係

【問題】
土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、特段の事情がなくとも自らこれを切断できる。(改正)

 

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【問題】
土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、特段の事情がなくとも自らこれを切断できる。(改正)

 

【解答】
×

隣地から入り込んだ、隣地の竹木の「枝」は、原則、勝手に切れない

【解説】

(原則)土地の所有者は、隣地の竹木の「枝」が境界線を越えてきたときは、その竹木の所有者に、その「枝」を切除させることができます

土地の所有者自ら、無断でその枝を切り取ることはできません

(例外)下記のいずれかに当たる場合、所有者Bは、隣地の枝を切り取ることができる(下図参照)

  1. 竹木の所有者Aに枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者Aが
    相当の期間内に切除しないとき
  2. Bが、木の所有者Aを知ることができない又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき。

よって、「特段の事情がない場合」=「例外に該当しない場合」、土地所有者は、勝手に枝を切ることができないので誤りです。

■ちなみに、

隣地の竹木の「根」が境界線を越えてきたときは、土地の所有者自ら、無断でその根を切り取ることはできます

隣地所有の「枝」と「根」の切除について

枝と根の切除:改正


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証/ 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/ 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4