独学合格プログラム

平成16年 問33-2 取引士

【問題】
宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許)が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許)が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、A社の専任の宅地建物取引士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。

 

【解答】

免許換え → 宅建業者の免許証番号が変更 → 取引士は「変更の登録」申請が必要

【解説】

まず、A社が甲県知事免許から乙県知事免許に変更したことから、A社の免許証番号に変更が生じたことになります。

※免許証番号とは、例えば、「東京都知事(1)12345」のように記載され、(1)とは免許の更新がまだされたことがないことを意味し、(2)であれば1度更新したことを意味します。そして、免許権者が変わると、上記12345の数字が変更します。この場合に変更の登録申請が必要です。

更新によって()中の数字が変わっても変更の登録申請は不要です。

そして、宅建業者の免許証番号は取引士の資格登録簿の記載事項なので、変更があれば、取引士Bは「変更の登録」申請をする必要があります。

取引士資格登録簿と変更の登録

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そして、この取引士資格登録簿の内容に変更が生じた場合、「遅滞なく」登録を受けた都道府県知事に「変更の登録」を申請しなければなりません。取引士証の交付を受けていない者でも登録を受けているのであれば「変更の登録」申請が必要です。

宅建業の免許の「変更の届出」は、変更があった日から30日以内なので対比して覚えること)

また、取引士証の交付を受けている者は、氏名・住所に変更があったときは、変更の登録の申請と併せて、取引士証の「書換え交付」を申請しなければなりません。

取引士資格登録簿は都道府県知事が管理しており、一般の方は閲覧できません


取引士の申請の比較

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平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4