独学合格プログラム

平成16年 問2-3 代理

【問題】
B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合について、Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と同時に有効となる。

 

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【問題】
B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合について、Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と同時に有効となる。

 

【解答】
×

共同相続人全員が追認しない限り、追認にはならない

【解説】

状況を説明します。

H16-2-3

①まず、Aが、Bの代理人として、Bの土地をCに売却した。しかし、Aには代理権がなかった。

②その後、本人Bが死亡し、③無権代理人AとDが共同相続しました。

この状況で、共同相続人の一人Dが、追認拒絶をすると、①の無権代理の行為自体追認にはならず、無権代理人の相続分についても有効とはなりません。

この点は難しいので覚える必要はありませんが、「追認権の不可分性」を根拠としています。どういうことかというと、共同相続人の誰か一人が追認拒絶をした場合は、追認とはならないというものです。不可分とは「分けることができない」ということで、「一人だけ追認するということはできない」ということです。


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4