独学合格プログラム

平成16年 問40-4 8種制限

【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業者Bに売却する場合、法第41条に基づく手付金等の保全措置の規定は適用される。

 

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【問題】
宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業者Bに売却する場合、法第41条に基づく手付金等の保全措置の規定は適用される。

 

【解答】
×

売主が宅建業者で買主も宅建業者の場合 → 8種制限は適用されない

【解説】

「法第41条に基づく手付金等の保全措置」は8種制限の一つです。

したがって、売主が宅建業者で買主も宅建業者の場合の取引(宅建業者間の取引)では適用されません。

つまり、手付金および中間金合計金額が代金の5%を超える場合に、保全措置をとらなかったとしても違反とはなりません。

手付金等の保全措置

手付金等とは?

手付金、中間金など代金に充当されるもので、契約締結から物件引渡しまでに買主が支払う金銭のこと

※申込証拠金は、契約成立後、代金に充当される場合、「手付金等」に含む

手付金等の保全措置(原則)

原則、宅建業者は、自ら売主(買主:宅建業者以外)となる売買契約において、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはいけない

「手付金額の制限」では「手付金」のみを対象としており、手付金等保全措置は「手付金+中間金など」を対象としているので注意!

保全措置が必要なのは「売主業者」であって、媒介業者は保全措置を講じなくてよい

手付金等の保全措置(例外)

手付金等の合計金額が下記の場合は例外として保全措置不要

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保全措置の方法
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  • 保証委託契約とは、銀行等が宅建業者の連帯保証をする契約です。
    →手付金等の返還債務の全部を保証するものであることが要件
  • 保証保険契約とは、万一の場合、保険会社が買主に手付金等を保険金として支払う契約です。
    →保険期間は建物の引渡しまでの期間であることが要件(工事完了までではない!)
  • 指定保管機関による保管とは宅建保証協会等が手付金などを預かることです。
保全措置を行わない場合

宅建業者が、保全措置の必要であるにもかかわらず、保全しない場合、買主は手付金等の支払いを拒むことができる。そして、そのことで支払が遅れても買主は債務不履行(履行遅滞)には陥らない。


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4