独学合格プログラム

平成16年 問4-1 弁済(改正)

【問題】
共に宅地建物取引業者であるAB間(A:売主、B:買主)でA所有の土地について、平成32年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合について、本件代金債務を弁済するについて正当な利益を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。(改)

 

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【問題】
共に宅地建物取引業者であるAB間(A:売主、B:買主)でA所有の土地について、平成32年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合について、本件代金債務を弁済するについて正当な利益を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。(改)

 

【解答】
×

債務者が反対の意思を示している場合、正当な利益を有さない第三者は弁済することができない

【解説】

H16-4-1-k

本問の問題文の状況を簡単に整理すると下記の通りです。

・買主Bが支払うべき残代金について、第三者C(正当な利益を有さない者)が支払おう(弁済しよう)としている

・上記Cの弁済は買主Bの意思に反している

このような場合に、Cは弁済できるか?というのが質問内容です。

第三者が正当な利益を有さない場合、債務者の意思(弁済しないでください!という意思)に反して弁済をすることができません

つまり、Cは弁済することができないわけです。

したがって、本問は誤りです。

もし、Cが法律上の利害関係人だった場合は、債務者Bの意思に反しても弁済できます。(下表の下の※参照)

▼ちなみに、本問のように、「正当な利益を有さない第三者」は「債務者の意思に反して」弁済することはできませんが、もし、間違って弁済してしまい、かつ、「債権者Aが債務者Bの反対の意思を知らない」場合例外①の例外として、弁済は有効となります。

第三者弁済

daisansya-bensai-k

※ 例外①を言い換えると、正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済することはできる

正当な利益を有する者とは?
seitounarieki-daisansya
上記「原則、例外①②」に関係なく、第三者弁済ができない場合
  1. 債務の性質が許さないとき・・・常に第三者弁済できない

    例:コンサートの出演依頼をされたAの出演する債務については、Aでなければ意味がないので第三者Bが出演(弁済・債務の履行)することができない

  2. 当事者間で第三者弁済を制限・禁止したとき・・・常に第三者弁済できない

    例:債権者と債務者との契約において第三者の弁済を許さない旨の特約(第三者弁済禁止の特約)をしたときなど


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/ 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4