独学合格プログラム

平成16年 問43-3 案内所

【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の取引士を1人置かなければならない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の取引士を1人置かなければならない。

 

【解答】
×

案内所には、1人以上の専任の取引士を置かないといけない

【解説】

案内所には、専任の取引士を1名以上置かなければなりません。その案内所で業務に従事する者の人数は関係ありません。

つまり、案内所で11人の従業員が宅建業務に従事したとしても、そのうちの1人が専任の取引士であれば、それで足ります。

「事務所」と「案内所」では必要となる専任の取引士の人数が異なるので注意しましょう。

専任の取引士の法定人数

torihikishi-kazu

事務所1ヶ所あたり、5人に1人の割合で専任の取引士を置くこと

  • 従業者が1~5名の場合 → そのうち、専任の取引士が1名以上必要
  • 従業者が6~10名の場合 → そのうち、専任の取引士が2名以上必要
  • 従業者が11~15名の場合 → そのうち、専任の取引士が3名以上必要
  • 従業者が16~20名の場合 → そのうち、専任の取引士が4名以上必要

※ 法人の役員が取引士の場合、従事する事務所では「専任」の取引士とみなされる

※ 専任の取引士に不足が生じた時は2週間以内に補充しなければなりません。

そして、補充したら、宅建業者はその日から「30日以内」に免許権者に届出なければなりません。

(宅建業者名簿に変更が生じるから変更の届出が必要)

また、補充された取引士がもともとその会社にいなかった者である場合、従事する宅建業者の商号等が変更するため、その「取引士」遅滞なく登録を受けた都道府県知事に変更の登録」申請をしなければなりません。

案内所等では「契約の締結もしくは申込みを受ける」場合、一人以上の専任の取引士を置くこと


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/ 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/ 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4