平成16年 問43-3 案内所
【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の取引士を1人置かなければならない。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の取引士を1人置かなければならない。
【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の取引士を1人置かなければならない。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の取引士を1人置かなければならない。
【解答】
×
案内所には、1人以上の専任の取引士を置かないといけない
【解説】
案内所には、専任の取引士を1名以上置かなければなりません。その案内所で業務に従事する者の人数は関係ありません。
つまり、案内所で11人の従業員が宅建業務に従事したとしても、そのうちの1人が専任の取引士であれば、それで足ります。
「事務所」と「案内所」では必要となる専任の取引士の人数が異なるので注意しましょう。
専任の取引士の法定人数
○事務所1ヶ所あたり、5人に1人の割合で専任の取引士を置くこと
- 従業者が1~5名の場合 → そのうち、専任の取引士が1名以上必要
- 従業者が6~10名の場合 → そのうち、専任の取引士が2名以上必要
- 従業者が11~15名の場合 → そのうち、専任の取引士が3名以上必要
- 従業者が16~20名の場合 → そのうち、専任の取引士が4名以上必要
※ 法人の役員が取引士の場合、従事する事務所では「専任」の取引士とみなされる
※ 専任の取引士に不足が生じた時は2週間以内に補充しなければなりません。
そして、補充したら、宅建業者はその日から「30日以内」に免許権者に届出なければなりません。
(宅建業者名簿に変更が生じるから変更の届出が必要)
また、補充された取引士がもともとその会社にいなかった者である場合、従事する宅建業者の商号等が変更するため、その「取引士」は遅滞なく登録を受けた都道府県知事に「変更の登録」申請をしなければなりません。
○案内所等では「契約の締結もしくは申込みを受ける」場合、一人以上の専任の取引士を置くこと
平成16年・2004年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 連帯保証/連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 相隣関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 営業保証金/8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 報酬計算 | 計算問題 | |||
問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |