独学合格プログラム

平成16年 問16-1 国土利用計画法

【問題】
監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。

 

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【問題】
監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。

 

【解答】
×

監視区域 → 事前届出の対象

監視区域の届出対象面積は都道府県知事が規則で定める(通常の面積よりも小さい値で定める)

当事者のどちらか一方の土地の面積の合計 → 届出対象面積に達する場合は事前届出が必要

【解説】

H16-16-1

まず、本問は「監視区域」内の土地の取引についての問題なので、「事前届出」の話ということが分かります。

そして、当事者のどちらか一方の土地の面積の合計が届出対象面積に達する場合、「当事者(売主および買主)」が届出必要となってきます。

本問の場合、監視区域内の市街化調整区域なので、注視区域の届出対象面積「5,000㎡以上」よりも制限の厳しい値(小さい値、例えば、4500㎡等)の土地取引が届出対象となってきます。

ここで、本問の内容を詳しくみると、
①Aが売却した土地の面積は6,000㎡、
②Bが購入した土地の面積は4,000㎡、
③Cが購入した土地の面積は2,000㎡です。

すると、確実に事前届出が必要になるのは、①Aが関与する取引です。

したがって、AB間の取引およびAC間の取引が事前届出の対象となり、当事者(A,B、C全員)が事前届出が必要となってきます。

監視区域の届出対象面積は都道府県知事が規則で定めますが、市街化調整区域では5000㎡より厳しい値(小さい値)で定めるため、いずれにせよ、A、B、C皆、事前届出が必要です。

▼考え方

注視区域と監視区域とを比べると、監視区域の方が地価高騰の恐れが大きい区域です。そのため、小さい土地の取引でも届出対象としないと(規制しないと)地価の高騰の恐れがあります。

したがって、注視区域で届出が必要な土地面積よりも小さい値で基準を設定するわけです。

別途重要なポイントは、監視区域内の届出対象面積は都道府県知事「規則」で定めるという部分です。


・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4