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平成16年 問12-4 相続

【問題】
自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。

 

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【問題】
自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。

 

【解答】
×

遺言書を偽造すると相続欠格 → 欠格者は相続人になれない

【解説】

相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者は相続欠格事由となり、相続人となることはできません。

H16-12-4

本問ではFは欠格事由に該当しますが、その親であるCは欠格事由ではありません。そのため、CはAを相続することができます。併せて覚えていただきたいのは、もしFは欠格ではなく、Cが欠格だった場合、Fは法定相続人となるか?という部分です。この点については、たとえ親が欠格であっても、Fは「代襲相続」します。つまり、Fは法定相続人になるわけです。

代襲相続

被相続人の子が、相続の開始以前に「死亡」「欠格」「廃除」によって、その相続権を失ったときは、その相続人の子が代わりに相続人となるという制度です。

相続放棄は代襲相続できない

例えば、子供が被相続人である親よりも先に死亡している場合、孫が代襲相続人となる

daisyusouzoku

再代襲

再代襲とは、上記の孫Cも先に死亡している場合、その下の「ひ孫」が相続することです。

そして、もともとの相続人が「子」の場合は、再代襲は認められていますが、

もともとの相続人が「兄弟姉妹」の場合は、代襲相続は一代限り再代襲は認められていません。つまり、「兄弟姉妹の孫」は相続人となることができません。


・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4