独学合格プログラム

平成16年 問2-2 代理(改正)

【問題】
B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合について、Aが無権代理人である場合、CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合について、Aが無権代理人である場合、CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。

 

【解答】
×

相当期間を定めて催告して確答なし → 追認拒絶

【解説】

H16-2-2

無権代理行為の相手方Cは、無権代理について善意・悪意関係なく、本人Bの追認がない間は、本人に対して、相当な期間を定めて、追認するか否かを催告することができ、その期間内に確答がないときは、本人は追認拒絶したとみなされます。つまり、売買契約は有効とはなりません。

簡単にいうと、代理権のないAが無断でB所有の売ったわけです。Cとしては、代理権がないAから買ったけど本人Bの意思はどうなんだろう?となりますよね。

そこで、Cは本人Bに対して、無権代理人Aから土地を買ったけど、認めてくれるの?(追認するの?=売ってくれるの?)と催告する(尋ねる)ことができます。

もし、本人Bが何も返答しない場合は、AC間の売買契約は追認拒絶(=無効が確定する)となります。

(下表「催告権」参照)

無権代理における相手方の権利

mukendairi-aitekata-kenri-k


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4