独学合格プログラム

平成16年 問29-3 不動産鑑定評価基準

【問題】
鑑定評価に当たって必要とされる取引事例は、当該事例に係る取引の事情が正常なものでなければならず、特殊な事情の事例を補正して用いることはできない。

 

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【問題】
鑑定評価に当たって必要とされる取引事例は、当該事例に係る取引の事情が正常なものでなければならず、特殊な事情の事例を補正して用いることはできない。

 

【解答】
×

取引事例比較法 : 事情補正と時点修正をする

【解説】

取引事例比較法における取引事例が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を及ぼしているときは適切に補正しなければなりません。

したがって、「特殊な事情の事例を補正して用いることはできない。 」という記述は誤りです。

ちなみに、この補正には「事情補正」と「時点修正」の2種類があります。

■ 事情補正とは、「転勤等を理由に売り急いで価格を安くした」「その土地がどうしても欲しいから高値で購入した」などの事情がある場合に増額補正や減額補正をすること。

■ 時点修正とは、比較しようとする取引事例の取引後に、金融情勢や市場の需給動向の変化等が発生した場合、取引価格を修正すること。

取引事例比較法とは?

多数の取引事例を収集し、対象不動産と類似する適切な事例を選択し、これらの取引価格に必要に応じて「事情補正」「時点修正」を行い、かつ、地域要因の比較、個別的要因の比較を行って試算価格(比準価格という)を求める手法。

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※ 取引事例の収集の際、投機的取引と認められる事例は用いてはならない

※ 寺院、仏閣、学校、公園など取引事例の少ない不動産は適用が困難である。

※ 取引事例は地域要因の比較、個別的要因の比較が可能なものでなければならない

※ 事情補正とは、「転勤等を理由に売り急いで価格を安くした」「その土地がどうしても欲しいから高値で購入した」などの事情がある場合に増額補正や減額補正をすること。

※ 時点補正とは、比較しようとする取引事例の取引後に、金融情勢や市場の需給動向の変化等が発生した場合、取引価格を修正すること。

※ 最有効使用とは、高層ビルの建ち並ぶ商業地域について考えてみます。10階建の商業ビルが建ち並ぶ駅前の地域に、2階建の古いビルが建っている場合、この2階建ての古いビルは通常、最有効使用の状態にあるとはいえません。なぜなら、10階分の家賃が取れるにもかかわらず2階分の家賃しか取れなくなり収益性が大きく低下しているからです。この場合、10階建ての商業ビルが最有効使用の状態にあるといえます。(これはイメージだけで丈夫です。)


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/ 1 2 3 4
問36 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4