独学合格プログラム

平成16年 問20-2 建築基準法 用途制限

【問題】
建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。

 

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【問題】
建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。

 

【解答】
×

「建築物」が2つの用途地域にわたる場合の斜線制限 → 地域に属する建築物の「部分」ごとに適用

【解説】

「建築物」が二以上の用途地域にわたる場合、北側斜線制限は、建築物の「部分」の属する用途地域ごとに制限が適用されます。

第一種住居地域に存する建築物の部分については、北側斜線制限は適用されません。

一方、第二種低層層住居専用地域に存する建築物の部分については、北側斜線制限が適用されます。

したがって、当該建築物は、北側斜線制限が適用されます。

【注意点】

→「敷地」の過半の用途地域の斜線制限が適用されるわけではない。「敷地」が判断基準ではなく、「建物」が判断基準です!

H16-20-2

斜線制限の指定範囲と適用範囲

斜線制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制があり、重要なポイントは「適用範囲」です。試験対策としては、日影規制以外は細かい内容は気にせずに、適用範囲(日影規制は指定範囲)を覚えてください。

覚え方は下図を「絵」として覚えていってください。試験の時も簡単な表を描いて解いていきましょう。

表の左から五十音順に並んでいます。きた側⇒どう路⇒にち影⇒りんち斜線

ポイントをまとめると

  • 低層住居専用地域・田園住居地域では隣地斜線制限の適用はない →低層住居専用地域・田園住居地域は、別途高さ制限(10mまたは12m)があるから
  • 低層住居専用地域・田園住居地域、中高層専用地域北側斜線制限の適用がある
  • 道路斜線制限全ての地域で適用される

注1 商業地域、工業地域、工業専用地域は日影規制区域として指定できません。しかし、建築物の高さが10で、対象区域内の土地に冬至日に日影を生じさせる場合には、日影規制の適用を受けます



地域をまたぐ場合のどの制限を適用するのか

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平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 建築基準法 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 1 2 3 4