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平成16年 問28-1 印紙税

【問題】
後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。

 

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【問題】
後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。

 

【解答】
×

仮契約書 → 本契約書が課税文書か課税されない文書かどうかで判断する

【解説】

一定の文書(課税文書)を作成した場合に、印紙を貼り、消印することで納付するのが印紙税です。印紙税は国税です(国に支払う税金)。

まず、印紙税が「課税される文書」と「課税されない文書」とがあるので、まずはその2つをそのまま頭に入れましょう。(下表参照)

仮契約書も本契約書と同様、契約の内容に応じて課税文書か課税されない文書かを判断するわけです。

本問の仮契約の内容は「土地の譲渡」についてです。不動産の譲渡に関する契約書(例えば、売買契約書)は課税文書なので、課税文書となります。

もし、本問が、「建物の賃貸借契約」の予約契約書であった場合は、印紙税は課税されません。

ちなみに、契約書は、協定書、念書、覚書、承諾書 等様々な名称を用いて作成される場合が多くありますが、その成立させようとする本契約の内容によって課税文書かどうかが決まります。

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平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 時効 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 民法その他 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 借家権 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法/ 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 建物 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4