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平成16年 問30-4 免許の要否

【問題】
Fが、甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に対して売却する場合は、Fは、免許を必要としない。

 

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【問題】
Fが、甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に対して売却する場合は、Fは、免許を必要としない。

 

【解答】
×

国、地方公共団体(県など)が所有する不動産の「媒介」「代理」を行う者は例外ではない

【解説】

まず、免許が必要な場合とは、

「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して」「③取引」する場合です。

つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。

H16-30-4

Fは、販売代理をするので「取引」をするわけです。そして、取引するものは「甲県が所有する宅地」なので「宅地」に該当します。

そして、「不特定多数」という記述から「業」であるのでFは免許が必要です。

ちなみに、都道府県は宅建業法が適用されないので、甲県は免許不要です。

国や県などが所有する不動産を媒介したり代理する者は、不特定多数の者と取引を行う場合は免許が必要です。

※ 「甲県が所有する宅地」は、例外の「用途地域内の土地で現在、道路、公園、広場など公共の用に供する施設として利用されている土地」ではないので注意してください。これは、例えば、甲県の職員住宅用地などです。

宅建業の免許が不要な者って誰?

menkyo-huyo
  • 上記とは別に、破産管財人が破産財団の換価のために自ら売主となる場合は、免許は不要です。
    破産管財人とは、破産者の財産を管理したり処分したり(=破産財団の換価)する弁護士ですが、この者は、宅建業を行っているのではなく、裁判所の管理の下で破産管財人の仕事として行っているので免許は不要です。
  • 学校法人・宗教法人、農業協同組合例外ではありません。「宅地建物取引業」を行う場合は免許が必要です。
  • 信託会社信託業務を兼営する金融機関は宅地建物取引業を営むために免許を受ける必要はありません。ただし、国土交通大臣に対して届出は必要です。届出をすることによって、国土交通大臣免許を受けたものとみなされます。 (信託とは、委託者が自己の財産を信頼しうる他人(受託者)に譲渡し、自己の指定した者(受益者)の利益のために管理または処分させること。)
  • ②の信託会社は免許以外の宅建業法のルールは適用されますが、①国、地方公共団体③独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社宅建業法自体適用されない


平成16年・2004年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 弁済 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 連帯保証/連帯債務 1 2 3 4
問7 相隣関係 1 2 3 4
問8 相殺 1 2 3 4
問9 物権変動 1 2 3 4
問10 契約不適合責任 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 不動産登記法 1 2 3 4
問16 国土利用計画法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 土地区画整理法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 不動産取得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 印紙税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許の要否 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 免許の基準 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 取引士 1 2 3 4
問35 営業保証金/8種制限 1 2 3 4
問36 広告 1 2 3 4
問37 35条書面 1 2 3 4
問38 35条書面 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 報酬計算 計算問題
問42 8種制限 1 2 3 4
問43 案内所 1 2 3 4
問44 業務上の規制 1 2 3 4
問45 宅建業法総合 1 2 3 4
問46 住宅金融公庫 法改正のため省略
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 土地 1 2 3 4